昭和54年7月 7日制定
令和 3年6月26日改正
第1章 総則
第1条 名称
本会は、桂門会(箕面自由学園同窓会)と称する。
第2条 本部の所在
本会は、その本部を学校法人箕面自由学園(以下、学園という)内に置く。
(1)
必要により、各地に支部を置くことができるものとし、支部の設置については、役員会で定める。
(2)
第3条 目的
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 会員
本会の会員は、つぎのとおりとする。
- 正会員
学園(その前身を含む)の設置する学校(幼稚園を含む。以下同じ)を卒業した者。 - 準会員
前号の者で学園内の併設校に進学している者。 - 特別会員
母校に在学した者で同期会から推薦され、役員会で認められた者。
第2章 名誉役員、役員および幹事
第5条 名誉役員
本会につぎの名誉役員を置く。
- 名誉会長 1名
学園理事長を推挙する。 - 顧問
学園の設置する学校の校長を推挙する。 - 相談役
本会の会長経験者を推挙する。 - 客員
学園の職員および職員であった者。
(1)
名誉会員は、本会の主要な行事に招待されるほか、会長の求めに応じ意見を述べるものとする。
(2)
第6条 役員
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 委員長 若干名
- 副委員長 若干名
- 会計監査 2名
第7条 役員の選任
次期役員選任のため、会長、副会長、事務局長、委員長および副委員長で構成する役員選考委員会を設け、任期が終了する1ヵ月前までに、これを開催する。
(1)
次期の会長および会計監査は、役員選考委員会の意見を聞いて、会長が選任し、幹事会で承認する。
(2)
次期の副会長、事務局長および委員長は、役員選考委員会の意見を聞いて、次期会長が選任する。
(3)
次期の副委員長は、次期の当該委員長の意見を聞いて次期会長が選任する。
(4)
第8条 役員の任期
会長、副会長、事務局長および委員長の同一役職での任期は1期2ヶ年とする。ただし、2期4年を限度として再任は妨げない。その他の役員の任期も1期2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
(1)
役員の任期期間は、該当年度6月1日に始まり、翌々年5月31日に終わる。
(2)
役員は任期満了後も後任者が選出されるまでの間、その職務を行う。
(3)
役員に欠員が生じた時は、すみやかに補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(4)
第9条 役員の職務
会長は会を代表し、会務を統括する。
(1)
副会長は会長を補佐し、または代理して会務を分担する。
(2)
事務局長は会長の命を受け会の事務を処理する。
(3)
委員長は委員会を主宰し、担当業務を処理する。
(4)
副委員長は委員長を補佐し、又は代理して担当業務を処理する。
(5)
会計監査は会の会計を監査する。
(6)
会長、事務局長は学園法人理事長、常勤する理事の兼務はできない。
(7)
会長が任期中、会長職を辞任する場合は会長代行職を設けることができる。
(8)
第10条 幹事
本会に幹事を置く。
(1)
幹事は同期会ごとに、2名以上4名以内を選出する。但し4クラスをこえた学年を持つ期は、クラス数まで増員出来る。
(2)
幹事は同期生の消息等を把握して、同期生会の開催、その他相互の親睦をはかるとともに、同期生を代表して、本会の運営に参画し、本会と同期生間の連絡を図る。
(3)
第3章 運営
第11条 総会
会員相互の親睦をはかるため、総会を置く。
(1)
総会は毎年1回、臨時総会は必要の都度、全会員に対して会長が召集する。
(2)
第12条 幹事会
本会の重要事項を審議するため、幹事会を置く。
(1)
幹事会は毎年1回、臨時幹事会は必要の都度、会長が召集し、議長となる。
(2)
幹事会は、役員および幹事をもって構成し、出席者をもって成立する。
(3)
幹事会では、つぎの事項を審議し、議事を出席者の過半数で決する。
- 会則の制定改廃。
- 決算報告および事業報告。
- 本会則に定める重要人事。
- 予算および事業計画の報告。
- 総会の開催。
- その他本会の重要事項および、会長の諮問した事項。
(4)
第13条 役員会
本会の常務を処理するために、役員会を置く。
(1)
役員会は3月、5月を含む年4回以上、会長が召集し、議長となる。
(2)
役員会は役員をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。
(3)
役員会はつぎの事項を審議し、議事は出席者の過半数をもって決する。
- 幹事会の審議事項。
- 幹事会の開催。
- 予算・事業計画ならびに、事務局および各委員会の提案事項。
- その他事務局および、各委員会の重要事項ならびに、会長が諮問した事項。
- 会則を除く各種規則の制定改廃。
(4)
第14条 事務局
本会に会の事務を処理するため事務局を置く。
(1)
事務局ではつぎの事項を担当する。
- 幹事会および役員会の開催。
- 文書、公印の保管その他の庶務。
- 用度および会計。
- 会費の徴収および保管。
- 記録および資料の収集・整理保管。
- その他委員会に属さない事項。
(2)
事務局に事務局次長若干名を置き、幹事中の希望者又は、会員中の適任者の中から事務局長の意見を聞いて会長が委嘱する。
(3)
事務局次長は、事務局長を補佐し、局務を処理する。
(4)
第15条 委員会
本会に会務を分担実行するため、つぎの委員会を置く。
- 事業委員会。
- 組織委員会。
- 広報委員会。
- 振興協力委員会。
- 財政委員会。
(1)
各委員会にそれぞれ若干名の委員を置く。
(2)
委員は幹事中の希望者または、会員中の適任者の内から委員長を委嘱する。
(3)
委員は、委員長および副委員長を補佐し、担当会務を処理する。
(4)
第16条 委員会の分担事項
事業委員会では、つぎの事項を担当する。
- 総会、その他の親睦行事の立案・開催。
- 学園諸行事への協力。
- 生徒課外活動の援助。
(1)
組織委員会では、つぎの事項を担当する。
- 同窓会名簿の編集および、会員の消息。
- 支部の開設、支部総会の援助。
- 幹事の選出および、同期生会の開催援助。
- 会則、各種規則の起案作成。
(2)
広報委員会では、つぎの事項を担当する。
- 会報の編集・発行。
- ホームページの運営管理。
- 上記以外の広報活動。
(3)
振興協力委員会では、つぎの事項を担当する。
学園の維持および、特色ある私学教育の振興のための協力。
学園の維持および、特色ある私学教育の振興のための協力。
(4)
財政委員会では、つぎの事項を担当する。
- 寄付金募集の立案・募集。
- 基金の必要有高の検討、その他同窓会財政の基盤確立のための調査研究。
- 基金の運用方法の検討と、運用案の作成。
- 会費の徴収方法の検討
(3)
第17条 同期生会
幼稚園、小学校、中学校、および高等学校を通じた同期生によって、同期生会を設ける
(1)
同期生会は毎年1回以上幹事によって開催し、同期生相互の親睦と、学園および同窓会本部と連携をはかるものとする。
(2)
第4章 会計および会費
第18条 会計
本会の会計は、会費・寄付金その他の収入によって賄う。
第19条 予算および決算
本会の予算は、毎会計年度開始前に、各委員会等の事業計画に基づいて、編成しなければならない。
(1)
本会の予算は、毎会計年度終了後、2ヵ月以内に決算報告を編成し、会計監査の意見を求めなければならない。
(2)
第20条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第21条 会費
会員はつぎの会費を納入しなければならない。(原則として、一度納入のあった会費については返還しない。)
- 入会金
1万円 - 年会費
別に定める。 - 終身会費
別に定める。 - 臨時会費
各種行事の開催等にあたって、参加者から臨時会費を徴収することができるものとし、金額はその都度定める。
(1)
第5章 解散・合併および会則の変更
第22条 解散および合併
本会を解散または、他と合併しようとする時は、幹事会の議決を得なければならない。
第23条 会則の変更
この会則の変更は、幹事会の議決を得なければならない。
付則
本会則は、制定の日から施行する。
1.
本会発足にあたって従前の箕面自由学園小学校同窓会、同中学校同窓会、同高等学校同窓会の会員および残存財産は、本会則施行の日から本会が継承するものとする。
2.
この変更会則は令和3年6月26日から施行する。
3.